生命保険の必要性営業に役立つ官公庁作成資料の拾い読み

インプットなくしてアウトプットなし!

⑦令和273金融庁

投資信託等の販売会社による顧客本本位の業務運営のモニタリング結果について

を読みました。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/kokyakuhoni/202007/fd_kouhyou.html

 

 

 

◇取組と課題(モニタリング結果のサマリー)

金融庁は、国民の「貯蓄」から「資産形成」促進させたい

そのため、「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表し、下記3点を進めてきた

①原則を採択した金融事業者の取組の「見える化」の促進

②販売会社との対話による取組の促進

③顧客把握の実態把握

👉以下、令和元年事務年度の主要な論点

 

1)外貨建保険等の販売態勢

金利環境下の比較優位な商品として販売額が急増、苦情が増加、以下の

課題3点が認められた

・過度のインセンティブを与える評価体系

・類似する金融商品と比較可能な情報提供

・販売方針・対象を設定せず、預金と誤認したとの苦情の発生

以上を踏まえ、改善を進める3

・ライフプランに基づく提案力向上に向けた業績評価・人材育成

・品揃・情報提供のあり方

・新たな手数料体系

 

2)金融事業者の取組の「見える化」について

原則採択事業者数は増加するも、原則の趣旨を咀嚼・実践するスタンスが欠如している事例が散見、実効性のある取組を促してきたが、成果は限定的

その背景として、顧客が類似する金融商品を比較購入するする行動が一般的ではなく、金融事業者のモチベーションも高くない

以上を踏まえ、今後の取組み3

・金融事業者間の取組の比較可能性の改善

・好事例取組の公表や金融教育イベントなど国民への情報発信

・顧客意識調査を実施し、金融事業者・金融庁の取組の検証

この点、市場WGでの議論も踏まえるとのこと、715日開催分の資料もアップされ次第、なるべく早くレポートしたいです

 

3)リスク性金融商品の預かり資産残高の状況について

顧客のニーズをくみ取り、適切な商品提案の結果、販売会社・顧客双方にとって望ましい形でリスク性金融商品の残高が増加していくことが理想的だが、概ね横ばい、個人の運用資産残高が順調に伸びているとは言えない

 

4)今後の対応

販売会社に対する、「原則」に基づく実効性のある取組をいかに促していくかが課題

米国の「最善の利益原則」や欧州の「第二次金融商品市場指令」などを参考に議論を行った

 

 

◇金融事業者による顧客本位の業務運営の取組の「見える化

国民がより自分にあった金融事業者を比較・選択し、資産形成に取り組めるよう、「原則」採択事業者に向け、取組方針・成果の「見える化(自主的・共通KPIの公表)」を求めてき

「原則」採択・取組方針公表事業者を金融庁ウェブサイトで公表

3年が経過し、公表金融事業者は増加しているものの、「原則」採択自体が目的化していることが懸念

令和元年事務年度より、「原則」採択に加え、取組成果公表事業者のみをリストに記載することとした結果、「原則」採択事業者に占める取組成果公表事業者割合は201939%→202061%

しかしながら、取組方針が概念的な内容に留まっている、顧客の取組方針・KPI公表ページへのアクセスへの配慮も限定的

👉好事例取組2

・理解が難しい、中長期資産形成にそぐわない商品は、売れ筋であっても取扱わない方針を社内外に明確化

・共通KPIである「運用損益別顧客比率」の公表

 

 

◇販売会社による顧客本位の業務運営の取組の実態把握

以下、主要な販売会社の取組状況

 

1)提案プロセス

主要販売会社では、長期分散投資提案の実践を標榜し、ライフプランコンサルに力を入れているが、多くの販売会社で下記の様な課題

・モデルポートフォリオがなく、販売員間で提案内容・質にバラツキ

分散投資の重要性は理解しているが、ノウハウを十分に有していない販売員が多い

・適合性判断の社内ルールが商品単体と顧客属性の確認に留まり、顧客のポートフォリオとの適合には達していない

結果、顧客のポートフォリオが外貨建保険の偏る状況も生じている

👉好事例取組として、モデルポートフォリオをベースにした提案を行い、組入商品も月次で見直しを図っている事例

 

2)業績評価

主要販売会社では、預かり資産残高等の項目のウェイトを拡大する傾向が定着、一部では販売額に基づく評価を廃止

 

根本的な問題解決には至っていない

👉好事例取組として、中長期分散投資による預かり資産拡大の提案方針を明確にした上で、全商品カテゴリーを対象に、評価を販売額預かり資産残高基準へ変更

 

3)人材育成

主要販売会社会社では、顧客の将来必要資産額などのゴールを共有した提案や、相続・資産承継・不動産業務等の幅広い提案への取組が見られる一方、ここ商品ウリから脱していない販売会社・員も多くバラツキは拡大

とりわけ、投資信託については、相場下落時の苦情不安から苦手意識を持つ販売員が見られる

若手職員の配置が多いが、明確なキャリアプランが設定されていない

👉好事例取組として、専門性の高い人材育成を目的とした研修の強化、販売員のキャリアプランの明確化による中長期的なコンサルティング営業体制の強化

 

 

◇顧客本位を実現する手数料体系のあり方

販売方針会社においては、時には商品を販売しないことが顧客本位となり得ることもあるが、多くの販売会社会社では、商品販売を前提とした評価体系を採用してしており、顧客との利害が必ずしも一致しないケースもある

問題解決に向け、有識者にコミッション(販売時)基準フィー(預かり資産)基準への評価体系の移行についてヒアリングを実施、専門人材育成・収益構造転換には時間を要し、段階的な移行が現実的との意見も

👉金融庁は、顧客本位の業務運営(資産増加という顧客利益を販売会社が目指す)持続的なビジネスの成長に向け、議論が必要であると考える

 

 

◇今後の対応

コロナの影響による市場変動から、顧客が不安を感じやすく投資の継続を難しくしている面がある

顧客に対し、冷静な対応を促し、長期・積立・分散による投資手法の有効性の利害が望ましい

金融庁・販売会社が金融リテラリーの向上を進めることで、顧客本位のサービスを提供する販売会社や良質な金融商品が選択されるようになることも大事な視点

 

 

個別業界・会社への言及が強い箇所や、私では理解が及ばない箇所については一部割愛させていただいております😅

ご興味がある方資料原文をご確認下さい。

⑥令和2年6月19日 関東財務局公表 「保険代理店との対話を通じて「みて、聞いて、感じた」こと。」を読みました。

 

令和2619日 関東財務局公表

「保険代理店との対話を通じて「みて、聞いて、感じた」こと。」を読みました。

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp029000012.html

 

◇平成285月 改正保険業法施行により下記3点のルールが新設

①顧客に対する情報提供義務

②顧客の意向把握・確認義務

③保険募集人に対する体制整備義務

 

◇平成292月 金融庁・財務局にて約100の代理店に対しヒアリングを実施

公表資料においても「顧客本位の観点から今後も一層の取り組みが図られていくことを期待する」との結び

https://www.fsa.go.jp/news/28/hoken/20170216-1.html

 

◇令和元年10月財務局が保険代理店との新たな対話の機会を創り、保険募集の実態や体制整備の状況等に関する対話を通じて相互理解を深めることを目的に、約120社へのアンケートと約60社へのヒアリングを実施、主なポイントは下記3

①体制整備義務の履行状況

②体制整備義務の実効性

③顧客本位の業務運営

 

◇改正保険業法294条の3において、いわゆる体制整備義務が義務付けられている

保険会社向けの総合的な監督指針(Ⅱ-4–2–9)においてP社内規則、D教育・管理・指導、C監査等を通じた実態把握、A改善に向けた体制整備のPDCAサイクルを活用した継続的な改善が求められている

 

◇法令施行時に一度整備した体制について改善や見直しが十分に行われていない事例も見受けられた

要因として法令等に基づく保険募集のルールの本質をしっかりと理解していないことなどが考えられる

 

◇以下、個人的に気になった事例(代理店から聞かれた声)

・内部監査規定を定めたものの下位規定(実施要領やマニュアルなど)を規定しておらず実効性が伴っていない

・顧客との面談記録簿を改定、記載内容等の均一を図る、意向把握は最重要課題として位置付け

・比較推奨販売の適性を担保するために、保険会社・商品の内容・特性を正確に理解する必要があるため、必ずしも乗合保険会社・取扱数を増やすことが良いとは思わない

・電話募集がメインであったが、顧客苦情から、すべての契約者と面談を実施、結果、的確ないいこう把握等といった業務改善に至る

・契約後のフォローが少ないとの苦情から、顧客サポート部門でも定期的にフォロー、結果継続率の向上

 

◇以下、保険会社の担当者の立場から耳が痛い事例(代理店から聞かれた声)

・保険会社監査の指摘事項について、根拠や意義を質問しても、本社からの指示と回答するので明確な説明がない

・保険会社から提供されたチェックシートを用いて自己点検しているが、当社の実態に適していない。保険会社にも相談に乗ってほしい

・業務品質の評価について、保険会社毎に基準・水準が異なっており、判断が難しい

基準が統一化されれば保険会社の監査や指導の目線も揃い、業務品質の向上に資すると感じている

 

一方、素晴らしい事例も

・保険会社の担当者には、日頃の営業活動の中でわからない点も相談に

乗ってもらえるなど、営業実態も含めて、しっかりもらっている。また、監査指摘事項についても、改善策を一緒に検討し、より良くしていくためのアドバイスを受けている

是非見習いたいです😄

 

◇顧客本位の業務運営について

・顧客本位の業務運営に関する方針(FD宣言)を定めているのは48%(うちほぼ100%KPI(目標数値)を設定)

 

◇最後には以下のメッセージで締め括られいます

保険代理店の方々には、常に「お客様のためにできること、必要なことはなんなのか」と言う顧客本位の観点から、真剣に考えて、業務品質を高めることで、顧客に対して、より質の高い保険サービスを提供できるよう、一層の体制整備を図っていただけることを期待しています

 

 

【ご参考】平成29330日 金融庁 顧客本位の業務運営に関する原則

https://www.fsa.go.jp/news/28/20170330-1.html

 

 

 

⑤金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第28回)議事録・資料を読みました。

金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第28回)議事録・資料を読みました。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20200325.html

 

 

平成28年より、に金融担当大臣の諮問の下「情報技術の進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について、幅広く検討を行うこと」を目的に定期的に開催されています。

 

余談ですが、座長は学習院大学教授の神田秀樹先生、私がバイブルとさせて頂いている「会社法(弘文堂)」の著者でもいらっしゃいます。

商法に加え、経済学も専門にされ、政府主催の様々な委員会の委員も務められているようです。

凄すぎます!

 

今回のテーマは「顧客本位の業務運営」

 

 

◇はじめに

・顧客に対し金融商品のアドバイス・情報提供を行う事業者は販売会社(いわゆる金融機関)が約1600、販売仲介業者が約27万、投資助言業者が約1000、FPが約18万

※重複あり

 

 

金融商品の提案力の向上について

・金融機関が売れ筋商品を提案していると感じる者が約25%

・金融機関のサービスに満足していると回答した者は約40%

・リスク性金融商品を購入する際、他の商品との比較説明を受けていない者が約67%

・リスク性金融商品の購入後、フォロー・アドバイスを(ほとんど)受けていない者は約75%

 

→求められる取組

・顧客の意向を確認し、ライフプラン等を踏まえた各将来時点の目標資産額、適正な資産割合を検討し、それに基づいた具体的な金融商品の提案

・各業法の枠を超えた横断的な金融商品の検討

・類似・代替商品を手数料を含め比較

 

 

②手数料等の開示のあり方について

投資信託には、顧客が支払う手数料のほかに、販売仲介業者に対する代理店手数料もある

・販売手数料・保険料の情報提供は法律上必要とされているが、代理店手数料の情報提供はされていないことも多い

 

→求められる取組

・よりわかりやすい情報提供のために、欧米の事例も参考に、金融商品を容易に比較できるようにする簡略な書面(共通フォーマット)を今後検討

 

 

③報酬・業績評価体系のあり方について

・近年、金融商品のストック残高等を評価の軸とする動きが見られる

・例えば、事業者の取組方針には、顧客のニーズと利益にかなう業務姿勢を評価する制度を整備するとあるが、外部からの評価が困難

利益相反リスクを顧客に情報提供するべき

 

→求められる取組

・上記共通フォーマットに利益相反に関する内容を記載

 

 

④組成会社による想定顧客の公表等について

・大手組成会社のほとんどは販売対象として想定する顧客属性を特定していない

 

→求められる取組

・組成会社が各金融商品の想定する顧客属性を特定し、且つ、わかりやすく公表する

 

 

⑤分かりやすい情報提供のあり方について 

目論見書や契約締結前交付書面などの法定書類は金融商品を比較する十分なわかりやすさが担保されているわけではない

 

→ 求められる取組

上記共通フォーマットに、顧客が金融事業者から適切なアドバイスを受けることをサポートするための質問例も記載する

 (法定書類について負担軽減も検討すべき)

 

 

⑥各論点に係る取組を促すための方策について

・必要に応じて金融事業者の実名を公表することを含め、金融事業者による好事例と不芳事例を比較・分析し、より深度ある情報発信を行う

 

→ 求められる取組

原則の重要項目を実施しない金融事業者について、原則採択業者のリストから削除することなどを検討

 

 

生命保険営業に従事するものとしては、あくまで生命保険は金融商品の一つに過ぎず、今後は、あらゆる金融商品の中の選択肢の一つとして比較検討される時代が来ると改めて痛感しました(当たり前のことですが😅)。

 

一方、保険には「リスク移転機能」という、他の金融商品にはない必要性もあることも事実。

 

現在、私の立場では自社グループの生命保険の供給しか出来ず、将来もどのような金融商品を取扱うことになるか全くわかりません。

 

とはいっても、あらゆる金融商品が横断的に比較・検討される未来はやってきますし、そもそもFPの端くれとして、生命保険に限らず勉強あるのみです😄

 

 

④一般社団法人生命保険協会「人生100年時代における生命保険業界の役割について」を読みました。

④一般社団法人生命保険協会「人生100年時代における生命保険業界の役割について」を読みました。

 

 

417日に生命保険協会から公表されました(官公庁作成資料ではありませんがご容赦下さい)。

https://www.seiho.or.jp/info/news/2020/20200417_2.html

 

「人生100年時代」の高齢社会における様々な環境変化に伴い生じる、老後生活資金の不足や認知症の増加などの国民不安を改めて認識した上で、お客さま視点を追求した「3つの安心の提供を通じて、国民不安の解消へ寄与する生命保険業界の役割を整理した資料とのことです。

 

以下、私なりにまとめたポイントです、宜しければお付き合い下さい。

 

 

◇はじめに〜生命保険事業の理念・社会的使命

・「相互扶助」の理念(不変・不易)

・「生涯にわたり、お客さまに安心をお届けする」という社会的使命(不変・不易)

・環境変化に伴うお客さまの不安・ニーズを踏まえた進化(変化・流行)

 

8つの主な環境変化

・老後の期間が長くなる、例えば、2017年男性の老後は16年、女性は24

・高齢化率は上昇、2042年に65才以上人口のピーク、2055年に75才以上人口のピーク

・出生数は減少を続け、死亡数は2040年頃まで増加し、高止まり

65歳以上の人のいる世帯は、夫婦のみ世帯が中心、一人暮らし世帯も増加

・疾病は感染症中心から、生活習慣病や老化に伴う疾患中心へ

・医療の進歩により病気になっても長期生存(働きながら治療)できる可能性が高まる、入院期間の短期化、高度で高額な医療技術が多数開発

IOT、ロボット、人工知能AIビッグデータ等によってイノベーションが創出

・一人ひとりの生き方・価値観が多様に

・人口減少や高齢化の進展等、環境変化の状況は地域によって異なり、多様性が拡がる

 

◇主な5つの社会課題(国民不安)

・「支え手」の減少

高齢者・女性の就労促進(健康上、出産・育児、介護・看護と仕事の両立に課題)

・老後生活資金の不足

自助努力による資産形成をおこなうこと、ライフプラン等を作成が重要、長期・積立・分散投資が有効だといわれている、金融リテラシー教育の推進を通じ資産形成を促すことが課題

個人年金保険 iDeCo、小額投資非課税制度(NISA・つみたてNISA)を比較・紹介

・平均寿命と健康寿命のギャップ

QOL、就労を継続するためにも健康の維持・増進が重要、要介護者等数の増加は介護・看護離職を招き、特に女性の就労継続に大きな影響を与える

アンケート調査によると約半数のは健康のために特段なにもしていない、インセンティブ付与に課題

認知症の増加

→75歳以降で年齢とともに有病率が急上昇、「だれもがなりうるもの」との前提のもと、理解と準備を進めることが求められる

国も「共生」と「予防」に向け、5つの施策を推進(2060年には認知症の社会的コストは約24兆円との試算)

・その他(少子高齢社会対応全般)

各種サービスに際する高齢者保護の高度化・利便性向上が求められる、高齢者等の増加に伴い、在宅生活を継続するための生活支援の必要性の拡大、人口減少地域でのサービス維持が求められる

 

◇上記の5つの課題解決(=国民不安の解消)に向けての論点

・出産・育児と仕事の両立

・介護・看護と仕事の両立

・ライフプラン・マネープランの作成

・充実・複雑化する資産形成商品・制度の理解

・資産形成商品・制度の上手な利用

・健康維持・増進のための知識習得

・健康維持・増進にむけた具体行動

認知症の理解

認知症になるのを遅らせる、進行を緩やかにする取組み

認知症になった際への備え

 

◇人生100年時代の生命保険業界の役割=3つの安心

・わかる安心

・もしもの安心

・自分らしく生きるための安心

 

◇わかる安心

・ライフ・マネープランの作成支援

標準モデルではなく、一人ひとりに基づく人生設計とリスクに対する必要な備え

・わかりやすい情報提供

リスクの多様化に伴う商品・サービスの多様・複雑化

・ご家族等への情報提供の充実

高齢期のお客さまのご契約占率は増加、ご家族等に対しても情報提供が重要

・金融リテラシー向上への寄与

社会人・学生への教育機会の拡充・支援

・ヘルスリテラシー向上への寄与

「お金と健康」のわかるを後押し

「全世代対応パッケージ(マンガ・動画・ポータルサイト)」を構築、自助の日(528日)の創設

 

◇もしもの安心

・生命保険商品の変遷

資料p64の鳥瞰図がわかりやすい、お客様との話材にも使えそう

・近年の生命保険商品の主な開発状況

医療(入院)、がん、介護、生活習慣病、就業不能、先進医療保障

BtoBtoCモデル

ヘルスケア、介護、認知症予防、高齢者の生活支援・見守り、育児等々のサービスを生命保険会社がお客さまと市場の間に立ってワンストップで提供

民間生命保険は公的保険制度を補完する役割を担う、例えば、高額医療等にTAISURU保障の提供に期待が寄せられた場合、不確実性を踏まえて社会保険の補完として国民の期待に応えていく

 

◇自分らしく生きるための安心

・資産形成商品の提供(個人年金

個人年金保険は低リスク商品であり、投資のエントリー商品として今後も重要性が増す、「つなぎ・上乗せ年金」ニーズも拡大

・長生きへの保障の提供(トンチン年金)

長生きリスクを相互に扶助により支えるトンチン年金は今後も重要性を増す

・健康増進商品・サービスの提供

健康状態の把握、維持・改善をインセンティブの付与等により後押し

・ヘルスケアデータを活用したコンサル

データ集約による健康・医療・介護に関するコンサルティングの提供も期待

認知症の予防と共生への寄与

知る・理解する・話し合う、備える、予防する(遅らせる)、早期発見する

認知症保険の提供にあたり、確実なお支払に向けた取組みを進める、業界として認知症サポーター養成、期待は今後も増加

・介護支援

介護相談、施設等の紹介・利用、情報提供・検索、メンタスサポート、セキュリティ、研修サービスの提供

子育て支援

企業主導保育所をネットワークし仲介事業を展開、学童保育支援事業を展開

・高齢者保護・利便の高度化/人口減少地域でのサービス維持

学資保険、不妊治療保険の提供

・高齢者の生活支援

デジタルとアナログの対応強化、

高齢のお客さまサービスの高度化として、ご加入時のご家族等の同席勧奨・第三者による契約確認・ご家族等の連絡先登録・指定代理請求人の指定、ご契約継続期間・お支払手続き時の定期的な契約内容確認・契約内容の通知・現況(安否)確認・ご高齢のお客さま専用ダイヤル・ご遺族のお手続きサポート

高齢期の生活支援サービスの提供例として、日常の生活支援・見守り・サポートデスク・身元引受・任意後見・死後対応

 

◇生命保険業界の役割(参考)

・多様な主体(国行政・消費者団体・非金融・金融他業種・大学研究機関・自治体)との連携取組み

・金融ジェロントロジー(老年学)の研究

・社会課代課題と3つの安心の具体的役割の相関(資料p89の鳥瞰図)

 

◇おわりに

近代生命保険事業が誕生してから約140年、現在では、全国23万人超の営業職員・8万店超のの代理店ネットワーク、年間約19超円の保険金をお支払い

 

 

 

③第43回金融審議会総会資料を読みました。

令和2217日(月)第43回金融審議会総会資料

43回金融審議会総会・第31回金融分科会合同会合議事次第:金融庁

 

金融審議会は金融制度の調査・審議を目的とした金融庁の諮問機関で、概ね半年に一回開催され、資料が公表されています。

 

今回の報告は①「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」、②「市場構造専門グループ」(株式市場の再編)、③「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の進め方」です。

 

保険営業の観点から注目したいのは①のうち、「金融サービス仲介法制」(③も気になりますが、他の方の情報発信等をご参照頂ければと思います)。

①については、新聞報道等にもあった通り、20191227日に計7回の審議をまとめた報告がされています。

少し遅くなりましたが、改めて確認致しました。

 

以下①のうち、「金融サービス仲介法制」について、私なりにポイントをまとめました。

宜しければお付き合い下さい。

 

まずは、法政治学研究科教授の神作委員の説明から

・多様な金融サービスをオンラインで提供することが可能となり、例えば、銀行口座等を管理するしながら、顧客の資産状況・ニーズを基に融資や投資信託や保険商品の提案をするビジネスの出現が想定される

・多様な金融サービスをワンストップで提供する仲介業種の創設について、具対的な検討を行った

検討の柱は、シングルライセンス化(業種を跨いだひとつの登録制度)、特定の金融機関への所属を求めないの2

 

以下、資料1−2p20-2章「金融サービス仲介法制」より

・(スマートフォン等で)複数業種(銀行・証券・保険)にまたがって、多数の金融機関の金融サービスを仲介する場合、現行制度では、業種毎の規制が存在し、複数の登録等・所属する金融機関からの指導への対応が求められる

 

1.《基本的な考え方》

・新たな仲介業への参入により、複数業種をまたいだ商品・サービスの仲介が可能

・新たな仲介業種には所属制を採用せず、取扱商品・サービスの限定、利用者資金の受入制限、財務面の規制等により利用者保護を図る

 

2.業務範囲

・銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集・仲立人の業務

・「仲介」とは、他人のためにある事項について代理または媒介すること

・仲介にあたって高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サービスに限って取扱を認めることが適当

高額・長期の保険契約の仲介にあたっては、一般に、個々のリスクとと顧客意向の見極めや商品内容等の顧客説明を一層丁寧に行うことが重要となることから、商品性に加え、商品特制に応じた保険金額・期間による限定も考えられる

 

3.参入規制

・顧客の保護を図る観点から保証金の供託等を求めることが適当

(保証金の水準は事業規模に応じたものとなることが望ましい)

・銀行・証券・保険の各分野において、既存の仲介業の許可・登録を受けている場合、新たな仲介業としての登録を認めないことが適当

(異なる分野の登録は可、また子会社の参入可否については整理要)

 

4.行為規制

・資金供与(預金受入)、資産運用、リスク移転の仲介においては、必要とされる行為規制は当然に異なり、必要なルールの過不足ない適用の確保が必要。

・顧客資産の預託の受入れを禁止することが適当

・仲介分野、兼業業務、グループ会社間で取得した顧客情報の敵制な取扱の確保を求めることが適当

・金融機関と新たな仲介業者との関係は指導関係連携・協同関係となることが想定

新たな仲介業者は所属金融機関を有しない既存の保険仲立人の制度にならい、金融機関から受け取る手数料の開示を求めることが適当

(報酬・利益をどこから受け取るかについて制限を設ける必要性は乏しいと考えられる)

・顧客に対する適切な情報提供を確保するため、書面交付、適合性原則を踏まえた対応を求めることが適当

・各分野毎の禁止事項(銀行の情実融資、証券のインサイダー情報を利用した勧誘・損失補填・顧客の注文動向等の情報を利用した自己売買、保険の意向把握義務・自己契約の禁止・告知妨害の禁止・不適切な乗換募集等)を参考に必要なルールを過不足なく設けることが適当

 

5.その他

・仲介業者のシェア・規模・存在感が大きくなっていく可能性はあるものの、金融機関との関係性において支配的な影響を及ぼすような懸念は現時点では大きくない

・新たな仲介業者に係る協会を設け、自主規制の整備、適切な業務運営に資する情報交換等、紛争解決手続きの整備がされることが望ましい

 

おわりに

・情報通信技術が飛躍的な発展を遂げる中、金融分野を取り巻く変化のスピードは今後さらに加速していくことが想定され、イノベーションも取り込みつつ、利用者保護の確保・利便性の向上の両立へ、金融制度の在り方を不段に見直していくことが重要

・利用者のへの金融教育やITリテラシーの向上に向けた取組が進められることが期待される

 

 

 

 

②「成年後見制度の現状」を読みました。

②2018年5月 厚生労働省 「成年後見制度の現状」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/genjyou30.5.2_2.pdf#search=%27%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%27

 

 

2017年3月24に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、2018年7月より開催されている「成年後見制度利用促進専門家会議」にて、何度か、参考資料として登場しています。

※「成年後見制度利用促進専門家会議」については、2020年3月17日に、中間試案が取りまとめられましたので、後日、レポートしたいと思っております。

 

前置きが長くなりましたが、本日紹介する資料は、成年後見制度について、具体的な数値や現状の課題等がまとめられておりますので、特に保険営業に携わる方は、大変恐縮ですが、各数値の概要を押さえておいて損はないかと思います。

 

以下、私なりにまとめたポイントです。

宜しければお付き合い下さい。

(※以下の文章は、別な資料等から得た情報に基づく、私の主観等が入っておりますので、その点ご了承下さい)

 

 

<制度の概要>資料P1

後見:判断能力が欠けている状態、日常生活行為以外の後見人の同意がない法律行為は無効、欠格事項あり

保佐:判断能力が著しく不十分な状態、日常生活行為以外の民法第13条1項所定の法律行為は保佐人の同意がなければ無効、欠格事項あり

補助:判断能力が不十分な状態の方、日常生活行為以外の特定(民法第13条1項所定の一部)の法律行為は補助人の同意がなければ無効

※詳細は資料P1でご確認下さい、わかり易い図にまとまっております

 

 

<利用者数の推移>資料P2

2012年166,289件、2013年176,564件、2014年184,670件、2015年191,335件、2016年203,551件、2017年210,290件

※2017年の新たな申立件数は35,486件、毎年亡くなる方もいる中、件数は毎年1万件程度増加し、概ね20万件前後の利用がなされています

 

 

<2017年の制度の利用状況>資料P2

成年後見165,211件(約78.5%)、保佐32,970件(約15.6%)、補助9,593件(約4.5%)、任意後見2,516件(約1.1%)、合計210,290件

※個人的には任意後見制度の普及率の低さがショッキングです(実際に任意後見契約が発動してからの数字なので、事前の対策はもっと普及していると思いますが)、お客様にリスクを訴求することが使命の、保険営業に従事する身としては、もう少し制度普及に貢献できないかと思います

 

 

<申立件数の推移>資料P3、P4

毎年の申立件数は概ね35,000件前後、しかしながら、市区町村申立件数は2012年4,543件(約13.2%)→2017年7,037件(約19.8%)と急増

※後見開始の申立ができるのは4親等以内の親族に限られ、身寄りのいない方は市区町村が申立を行うことになりますが、その割合が急増しています

※身寄りのいない方こそ、任意後見契約等の事前対策が必要かと思います

 

 

<2017年の申立動機>資料P6

預貯金等の管理・解約29,477件(約83.0%)、身上監護13,312件(約37.5%)、介護保険契約7,007件(約19.7%)、不動産処分6,532件(約18.4%)、相続手続6,142件(約17.3%)、保険金受取2,872件(約8.0%)その他2221件(約6.2%)、訴訟手続き等1,952件(約5.5%)<分母35,486件に対し重複回答有り>

※保険営業の観点からは約8.8%が保険金請求を理由としている点に注目したいところです

例えば、給付金等の指定代理人請求との違いを改めて確認(保険金請求には指定代理請求という制度はない)

また、保険会社によっては、保険金請求人の意思能力が十分でない場合でも、柔軟な対応を実施しているケースもあると聞きます

この点、ご所属やお取扱の保険会社の事務を確認・整理することをお勧め致します

勿論、一番大切なのは、受取人変更などの定期的なメンテナンスですが...

(なんだか偉そうなくだりになってしまい申し訳ございません)

 

 

<2017年の本人との関係別件数>資料P8

司法書士9,982件(約28.1%)、弁護士7,967件(約22.4%)、子5,051件(約14.2%)、社会福祉士4,412件(約12.4%)、その他親族1,536件(約4.3%)、兄弟姉妹1,299件(約3.6%)、社会福祉協議会1043件(約2.9%)、行政書士893件(約2.5%)、配偶者774件(約2.1%)、親700件(約1.9%) 

※親族が約26.2%、第三者が約73.8%という割合に注目、私も最近司法書士の先生に教えて頂きましたが、財産が多い方程、第三者が任命される傾向にあるという点、恐らく一般の方もご存じない場合が多いかと思いますので、この点、きちんとお客様にお伝えしていく必要があるかと思います

※意外と社会福祉士の方が多いという印象、勉強不足により具体的にどのような資格・職務かわかっておりませんので、今度調べてみます

 

 

<費用等について>資料P9

・申立手数料800円、登記手数料2600円、送料等3,000円~5,000円、鑑定費用50,000円~100,000円

成年後見人の報酬の基本報酬月額20,000円、但し、管理財産が1000万〜5000万円の場合は、月額30000円~40,000円、管理財産5,000万超の場合、月額50,000円~60,000円

※保険営業の観点からは、上記費用が、基本的に終身で発生する旨確認し、お客様にお伝えをしていくことが必要かと思います

 

 

<後見監督人について>資料P38

・後見人の業務は原則裁判所が監督するが、職権で後見監督人を選任することができる

・後見監督人が選任される場合の例

管理財産が多額・複雑等専門職の知見が必要なとき、(遺産分割等)後見人と被後見人の利益相反のとき

※2017年の選任件数は2543件(約7.1%)<直近で多かったのは2015年4,722件(13.6%)>と意外と少ないと感じますが、親族が後見人に選任される件数が9,360件なので、約1/4は監督人が選任されると捉えて良いでしょうか

 この点、保険営業としては、監督人にも概ね後見人報酬の半分の報酬が発生する旨、きちんとお伝えしていくべきと思います

(私は、親族が後見人になった場合、必ず後見監督人が選任されるものと誤解しておりました…)

 

 

他にも、厚生労働省のこれまでに取り組みや、市民後見の推進、後見制度支援信託、障害者向けの制度利用促進等についてもまとめられておりますが、また別な機会に別な資料等からレポートできればと思います。

 

 

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

 

 

最新の数字を確認したい場合は、裁判所が毎年統計を出していますので、宜しければご参照下さい。

最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況―平成31年1月~令和元年12月―

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html

①「認知症施策推進大綱」を読みました。

①2019年6月18日厚生労働省公表「認知症施策推進大綱」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00002.html

 

私は、直接、認知症に関わったことはありませんが、仕事柄、また、いつ自身の周りにも起こりうることですので、考える良い機会でした。

(当事者ではないため、誤解を招くような表現があった場合は申し訳ございません)

 

特に、柱の④(1)バリアフリーまちづくりの推進は、国が具体的にどのような施策を進めようとしているのか参考になるかと思います。

例えば、高齢者向けの住宅・移動手段の確保、専門家の先生方には後見制度の一層の推進、金融機関にも対応するサービスの普及・推進、私が従事する保険業にも対応する保険商品の普及・推進が求められております。

 

以下、私なりにまとめたポイントです。

よろしければお付き合い下さい。

 

 

・2012年で認知症の人の数は約462万人、軽度認知障害(MCI)の人の数は約400万人(65歳以上の約4人に1人が認知症又は予備軍)

 

・2015年「認知症施策推進総合戦略~高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)を策定(当大綱はその後継にあたる)

 

認知症はだれでもなりうるものであり、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を両輪として施策を推進

 

・5つの柱、①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、④バリアフリー促進・若年性認知症への支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開

※それぞれにKPI/目標を設定

 

・本大綱の対象期間は、2025年まで、3年をめどに進捗を確認

 

①普及啓発・本人発信支援

(1)認知症に関する理解促進を目的に認知症サポーターの養成を引き続き推進

(2)相談先である「地域包括支援センター」・「認知症疾患医療センター」の周知の強化

(3)認知症の人本人からの発信の機会が増えるよう、本人とともに普及啓発に取り組む

 

②予防

・1次予防(発症遅延・リスク低減)、2次予防(早期発見・対応)、3次予防(BPSD)

認知症の症状は大きく中核症状と周囲と周辺(行動・心理)症状(BPSD)に分かれる、後者は周囲の対応で好転する場合もある

(1)地域において高齢者が身近に通える場の拡充(運動不足解消、社会的孤立の解消等)

(2)予防に関するエビデンスの収集の推進(現時点では不十分)

(3)民間の商品・サービスの評価・認証の仕組みの検討

 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

・医療・介護に携わる者は、認知症の人の個性・想い・人生を尊重し、本人の有する力を活かしながら伴走者として支援することが重要

(1)早期発見・対応、医療体制の整備(早期発見、本人・家族への支援に向け、地域包括支援センター認知症地域支援推進員、かかりつけ医等が各事項に取り組む)

(2)医療従事者等の対応力向上の促進

(3)介護サービス基盤整備・人材確保・従事者対応力向上の促進(介護人材確保について、介護現場革新会議を立ち上げ、認知症高齢者グループホーム等の地域に開かれた介護サービスの事業運営

(4)医療・介護手法の普及・開発(BPSDの予防・リスク低減、非薬物介入の第一選択対応の原則)

(5)介護者の負担軽減の促進(介護者の仕事と介護の両立支援を目的に介護休業等制度の周知・活用促進、在居介護サービス等の活用の推進)

 

バリアフリー促進・若年性認知症への支援・社会参加支援

・一人ひとりが尊重され、社会参加が可能となる「地域共生社会」に向け、認知症になっても地域で暮らし続けていくことが可能な「認知症バリアフリー」の取り組みを推進する

(1)バリアフリーまちづくりの推進

    1. 移動・消費・金融・小売等の生活環境について改善や工夫を図る、公共交通施設や建築物等のバリアフリー化を推進
    2. 自動車を運転しなくとも移動できる手段の確保
    3. 交通安全の確保の推進(新たな免許制度等)
    4. 見守り等を行うサービス付き高齢者向け住宅の整備を支援、セーフティネット認知症でも入居可)住宅の登録推進
    5. 認知症ケアパスによる地域支援体制の強化
    6. 認知症に関する取り組みを実施している企業等の認証・表彰
    7. 決済等、高齢者が不便・苦労を感じず生活できる環境の整備
    8. 後見制度支援信託、後見制度支援預金、リバースモージの推進・普及
    9. 成年後見制度の利用促進(全国どこでも利用可能になるよう市町村の中核機関を整備、相談体制・専門的バックアップ体制の強化を図る)
    10. 消費者被害防止施策の推進
    11. 虐待防止のために
    12. 発症に備える民間保険や、本人や監督義務者を対象とした損害賠償保険の普及の後押し
    13. 違法行為を行った高齢者等への福祉的支援

(2)若年性認知症への支援(若年性認知症コールセンターの運営の継続)

(3)支える側も役割と生きがいを持って生活ができる環境づくりによる社会参加支援

 

⑤研究開発・産業促進・国際展開

・未だ根本的治療薬や予防法は十分には確立されていないため、根本的治療薬や予防法の研究開発を進める

(1)予防・診断・治療・ケア等のための研究

(2)研究基盤の構築

(3)産業促進・国際展開

 

 

要所に登場する「地域包括支援センター」、2005年の介護保険法改正により、「高齢者見守りセンター」等の名称で、全国津々浦々に設置されております。

私も最近お話を伺う機会がありました。 もしご存じないという方は、困った際に、ぜひ相談されてみて下さい。

 

最後までお読み下さり、ありがとうございました。